(名称) | |
第1条 | この市場は、新大阪道具市場と称し、リサイクル商品から貴金属・ブランド品・骨董品等を取り扱うオークションであり、相互の繁栄、向上を図り商品の流通が円滑、公平に進められる事を目的とする。 |
(開設の場所) | |
第2条 | この市場は大阪市東淀川区東中島3丁目10番16号とする。 |
(入会) | |
第3条 | 入会費は20,000円とする(リサイクル市は参加料として1,000円)。 着物市は参加料として2,000円(駐車代込)。 ブランド市は参加料として、毎市3,000円。1名追加に付き+2,000円(駐車場、昼食、飲料付)。 |
(開設の日時) | |
第4条 | この市場はリサイクル市を毎週金曜日に開催 着物市を2月、4月、6月、8月、10月、12月の第1火曜日に開催 ブランド市を毎月第3火曜日に開催 リサイクル市、着物市は午前9時から終了までとする。 ブランド市は午前10時から終了までとする。 下見時間あり。 |
(会員) | |
第5条 | この市場の会員は、公安委員会の古物商の許可を受け届出をしている者で、主として別紙会員名簿に押印登載されたものとする。 |
(取り扱う個古物の種類) | |
第6条 | この市場において取引をする古物の種類は、道具商とする。 |
(売買・交換の方法) | |
第7条 | この市場の取引は、すべて現金をもって行い、売買は競り上げの方法をもって、交換は相互の出品を評価して市場取引とし、取引手数料は、取引金額の10%以内とする(競順は先着順、又は会主一任とする)。 |
(開設者の義務) | |
第8条 |
この市場の開設者は、次の各号の義務を負うものとする。 (1) 参集人の資格審査をなし、商品の点検を行うこと。 (2) 開市日ごとの参集人の氏名を記録すること。 (3) 出品商品の取引事実について法令で定める事項を帳簿に記載すること。 |
(警察への届出等) | |
第9条 | 盗難品、不正品と思われる商品は、直ちに警察へ届出するものとする。 |
(会員の義務) | |
第10条 | 会員は、市場に入るときは、古物商の許可証を提示しなければならない。 |
(荷受) | |
第11条 | 荷受は、毎日午前9時から午後6時までとする。 尚、当日荷受は、午前7時30分から午前8時30分までとする(但し、2階骨董は、午後5時30分までとする)。 |
(その他) | |
第12条 |
当会場内で個人取引は禁止とする。 当市場の主旨にそぐわないと判断した荷は、出品をお断りする場合もあります。 市場内でのトラブルは、市場主の判断に委ねること。 市場内に於ける荷の紛失、破損に関しては責任を負いかねます(各自で管理して下さい)。 市場内での喫煙禁止(但し、指定の喫煙場所のみ可)。 |
買主様 | ||||||||||||
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売主様 | ||||||||||||
荷売主様受の際に、お名前(カタ)を市場スタッフにお申し出下さい。 売主様のお荷物にも番号はつけますが、買い番号とは関係ありまでんので、必ず、お名前(カタ)をお申し出下さい。 ※電気・厨房・工具等は必ず事前に作動確認の上、出品願います ※着物、ブランド市の売順については当日抽選にて決定 |
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売・買主様 | ||||||||||||
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■売分・買分について 売分:リサイクル品(売り番号1〜189)→10%、骨董(201〜250)→8%、着物→8%、ブランド・貴金属→0% 買分:リサイクル品→5%、骨董→4%、着物→4%、ブランド・貴金属→5% ※それぞれ分(売分、買分)に対し消費税がかかります。 (例)リサイクル品で10,000円売れた場合(売分10%) 10,000円−≪(売分10%、1,000円)×消費税≫ (例)リサイクル品で10,000円買った場合(買分5%) 10,000円+≪(売分5%、500円)×消費税≫ |
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その他 | ||||||||||||
買取(処分)代行について→量が多い、得意分野ではない等で売上げを逃していませんか? 連絡下されば、当市場が見積もりから引取りまで代行致します(利益額の折半)。詳しくは市場従業員まで |